会社が辞めれない!そんな時は弁護士に依頼する方がいいの?

「社長に直談判をしても退職届を受理してもらえない」「有給消化が認められない」などのように、会社に強要され退職が認められないケースが稀にあります。
特にコロナ不況の影響もあり、労働環境が悪化する中このような労働問題が多くなり弁護士を介した退職代行を利用する人が増えているようです。
今回は、このような状況にある人に向けて知っておくべき知識や分かりにくい法律問題について詳しく解説をしていきたいと思いますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです!
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目次
在職強要とは
在職強要とは、文字通り会社から退職を認められず「在籍を強要」されることです。
会社が労働者に在籍を強要するため「在職強要」という名前になっています。
また、在籍強要は本来「違法」にあたります。理由としては、本来法律として労働者には「退職の自由」が認められているからです。
民法627条
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
在職強要の事例
例えば、以下のようなものがあります。
- 上司や社長に退職届が受け取ってもらない
- 退職後の代わりの人が見つかるまで辞めさせてもらえない
- 辞めたら損害賠償請求を強要され、辞めるにやめられない
- 退職における損害を計算され、給料や退職金の未払いをされる
- 有給消化を認められない
- 過去の損失をとがめられ、埋め合わせのため退職を延ばされる
いわゆる、ブラック企業という言葉から連想されるこのような状況はすべて在職強要にあたります。
労働には退職の自由がある!ただし、注意点も…
労働者には退職の自由があることはご理解いただけたかと思いますが、少しややこしいのが労働・雇用形態によって詳細は少し異なることです。こちらについて解説をしていきます。
期限の定めのある雇用契約の場合
期間の定めがある雇用形態とは「契約社員」や「派遣社員」など「3か月間」「1年間」などの雇用期間が決まっている労働契約のことです。
このような期間が決まっている雇用形態については、原則として期間終了まで退職をすることはできない決まりとなっています。
ただし「やむを得ない事由」があれば、契約期間中の退職も認められる可能性があります。たとえば病気や怪我をして働けなくなった場合、親の介護などがやむを得ない事由に該当します。
また、契約時から1年以上が経過した日以後は、いつでも退職ができるようになっていまう。
※派遣・契約社員の退職代行はこちらで詳しく紹介をしております
期限の定めのない雇用契約の場合
こちらは、いわゆる「正社員」となります。
上述しておりますが、労働者は原則として「2週間前」に退職の意思を告げることにより、退職することが認められています(民法第627条1項)。また、あまり知られていませんが、退職の理由はどのようなものでも構いません。
月給制の場合
月給制など「期間によって報酬を定めた場合」には、「期間の前半までに」解約の申入れをすることにより、次期からの雇用契約を終了させることが可能です。
年俸制の場合(報酬を定めている期間が6か月以上にわたる従業員)
年俸制の場合には少なくとも「3か月前」までに退職の申し出をしなければなりません。
民法627条 3項
6か月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申し入れは、3箇月前にしなければならない。
なお、個人的な事情で「明日にも退職したい!」と申し出ることも可能ですが、会社から引き留められる場合の方が多いと思いますので、可能な限り法律に沿った形で退職時期は申し出るのが良いでしょう。
就業規則では1ヶ月前までにと書かれているが…?
少しややこしいのが、例えば正社員であれば2週間前までに申し出れば問題ないですが、社内規則などに「1ヶ月前までに申し出る必要がある」と書かれていることも多いです。
こちらは厳密には言及されていないことが多いのですが、基本的には民法にあわせれば問題ありません。基本的には2週間前(就業規則に1か月程度の範囲内で期間が定められている場合にはその期間前)に退職意思を告げ、会社と話合いをして退職を認めてもらうのがもっともスムーズと言えます。
退職代行業者と弁護士による退職代行の違い
まず、前提として退職代行サービスというのは、退職者の意思を業者が会社に伝達をするという「伝達サービス」のことを言います。
そのため、法律資格を持たない多くの業者は「給料・退職金の支払い請求」や「退職届の受け取り拒否」などに対して交渉ができません。しかし、弁護士や労働組合であれば追加料金の支払いなどによって交渉が可能になります。
そのため、本記事で紹介している「在籍強要」をされてしまった場合は、交渉が可能な業者でしか対応ができないため注意が必要です。
※弁護士に依頼する場合の退職代行についてはこちらの記事で詳しく解説をしております
違法な引き止めに遭って退職できない場合の対処法
(1)後任が見つかるまで退職を認めない
例えば、正社員で2週間の期間を持っての退職の場合、後任が見つからないのは会社側の責任であり労働者には退職の自由があります。
会社側が曖昧に退職期間を延ばすなどしているようであれば、内容証明で退職通知を送り書面として残すことで退職の意思を表明することをオススメいたします。
(2) 給料の未払いでの引き留め
社内規則に乗っ取り給料を社員に支払うのは会社の義務です。もし会社に交渉をする場合は、在籍時の方が情報の取得をしやすいため、在籍中にシフト表や業務日報など証拠の写しをとり、給与明細書や雇用条件通知書などの資料を手元に集め、退職をしてから請求すると良いでしょう。
(3)離職票を出さない
万が一会社が離職票を出してくれなかった場合は、問答無用でハローワークへ相談し発行を促してもらうようにしましょう。
会社がどんなに渋ろうとも、ハローハークには国から与えられた特権として、離職票を出せる権利があります。労働者が被保険者でなくなったことの「確認の請求」を行い、その確認がとれたらハローワークが離職票を交付してくれます(雇用保険法第8条)。
(4)懲戒解雇にしてやる
会社は自由に社員を懲戒免職にすることは法律的にできません。それ相当の理由がなければ原理的に懲戒免職にすることはできないのです。
(5)有給消化を認めない
こちらも同様、法律の中で有給の取得は労働者に与えられた権利であり、会社が自由に取得させないようにすることは「違法」にあたります。
会社の業務状況によって、有給取得日をずらせる権利が一応会社にはあるのですが、結論これは使えません(有給取得日を後ろにずらすと原理的に退職後の話になってしまうからです)。
有給を取得させないのは違法なので、労基署が会社に注意してくれる可能性もあります。会社が有給取得を拒絶したことがわかる資料を持参して相談に行きましょう。
※有給取得に関してはこちらで詳しく解説していますので、参考にしていただけると幸いです。
(6)退職金を出さない
退職金に関しては規定に沿っている場合は、やはり会社に支払いの義務が発生します。
退職金規定の写しを取得し、会社から「退職金を出さない」と言われたときの連絡書やメールなどを手元に集めて後からの請求に備えましょう。
(7)「損害賠償請求する」と言われた
実は、雇用契約などで労働契約に違反したことを理由とする違約金や損害賠償の予定をすることは禁じられています。ただし、退職によって特別大きな損失を与えかねなかったり、勤務時に著しく勤務態度が悪かったりした場合は、稀なケースとして損害賠償が発生することもあります。
そのため、上記にあてはまる可能性があったり、リスクが気になる方は交渉が可能な弁護士系の業者に依頼をすることをおすすめいたします。
退職トラブルに関して弁護士に依頼した場合の費用
法資格を持たない通常業者の相場価格は大よそ25,000円~50,000円程度と言われております。最近は弁護士系の業者の料金も安くなってきましたが、相場としては5000円~10,000円程度高いくらいになっています。
ただし、交渉が必要になった場合は別途で内容や期間によって費用が発生する場合があります。場合によっては合計20万円になったケースもあるようなので、事前に費用については確認する必要があります。
※通常業者と弁護士の費用一覧はこちらで紹介しております
弁護士に依頼して即日退社はできる?
即日退社は可能です!通常、退職代行は有給消化を利用するため2週間分の有給が残っている場合は、併用することで実質的な「即日退社」ができます。
仮に、日数が足りない場合でも、足りない日数分は欠勤扱いしてもらうことで即日退社が可能です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?よほどの事が無い限り、在職強要に法的な正当な理由はありません。要するに法律的に労働者の方が強いことがほとんどです。
ただし、弁護士などの法律資格を持たない業者だと交渉自体ができないため、ここだけ注意したいですね。知識不足のために泣き寝入りしてしまわないように、本記事で結構なので復習し知識を定着していただけると嬉しく思います。
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